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身体拘束適正化に関する指針

 

身体拘束適正化に関する指針

身体拘束適正化に関する指針
 
1.身体拘束適正化に関する理念
 身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定
 サ-ビス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為としています。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
 利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、例外的に以下の3つの要素を満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
① 切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命、又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体的拘束を行う場合には、以上の三つの要件を全て満たすことが必要です。
 
2.身体拘束適正化に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
 当施設においては、原則として身体拘束及びその行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明同意を得て行います。
 また、身体拘束を行った場合は、管理医師をはじめ身体拘束適正化委員担当者(安全対策委員担当者)を中心に十分な観察を行うとともに、その行う処遇の質の評価及び経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
(3)日常ケアにおける留意事項
 身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に次のことに取り組みます。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
② 言葉や応対などで、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
③ 利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)に安楽を妨げるような行為を行いません。
⑤ 「やむを得ない」と拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。
 
3.身体拘束適正化に向けた体制
(1)身体拘束適正化委員会の設置
 当施設では、身体拘束が必要な状況となった場合、随時委員会を開催します。
①設置目的
 施設内での身体拘束適正化に向けての現状把握及び改善についての検討
 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
 身体拘束を実施した場合の解除の検討
 身体拘束適正化に関する職員全体への指導
② 身体拘束適正化委員会の構成員
 ・施設長
 ・事務長
 ・医師
 ・看護部長
 ・看護職員
 ・介護職員
 ・リハビリ職員
 ・支援相談員
③ 身体拘束適正化委員会の開催
 委員会には構成の中から委員長を選出する。委員長は、2カ月に1回定期の委員会を開催する。また、適宜必要に応じて臨時の委員会を開催する
 
4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
≪介護保険指定基準に於いて身体拘束適正化の対象となる具体的な行為≫
① 徘徊しないように、車いすや椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛ったり、手指の機能を抑制するミトン型の手袋などをつける
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないよう
手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥ 車椅子・椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルを付ける
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
⑧ 脱衣やオムツ外しを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る
⑩ 行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる
⑪ 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する
(1)カンファレンスの実施
 緊急性または切迫性によりやむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会を中心として、担当者が集まり、身体拘束を行うことを判断する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要件の全てを満たしているかどうかについて確認します。
 そして、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行う判断をした場合は、拘束の内容・目的・理由・時間帯・期間等について検討し、本人・家族に対する同意書を作成します。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行います。
(2)利用者本人や家族に対しての説明
 身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
 また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と締結した内容と方向性及び利用者の状態把握等を確認説明し、同意を得た上で実施します。
(3)記録と再検討
 法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いて、その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察・やむを得なかった理由などを記録する。
 身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討し、その記録も残す。それらの記録は2年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に掲示できるようにする。
(4)拘束の解除
 記録と再検討の結果、身体拘束要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束を 解除する。その場合には、契約者、家族に報告する。
 
5.身体拘束適正化に向けた各職種の役割
 身体拘束適正化に向け、各職種の専門性に基づくアプロ-チから、チ-ムケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
(施設長)
 1)身体拘束適正化における諸課題等の最高責任者
(事務長)
 1) 身体拘束適正化における諸記録の保管責任者
(医師)
 1) 身体拘束適正化における医療的な判断の責任者、必要に応じて指示をする
(看護職員)
 1)医師との連携
 2)施設における医療行為の範囲を整備
 3)重度化する利用者の状態観察
 4)記録の整備
(生活相談員・介護支援専門員)
 1)身体拘束適正化に向けた職員教育
 2)医療機関、家族との連絡調整
 3)家族の意向に沿ったケアの確立
 4)施設のハ-ド、ソフト面の改善
 5)チ-ムケアの確立
 6)記録の整備
(介護職員)
 1)拘束がもたらす弊害を正確に認識する
 2)利用者の尊厳を理解する
 3)利用者の疾病、障害等による行動特性の理解
 4)利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
 5)利用者とのコミュニケ-ションを十分にとる
 6)記録は正確かつ丁寧に記録する
(リハビリ職員)
 1) 拘束がもたらす身体的弊害について多職種へ啓蒙する
 2)利用者の尊厳を守るため拘束以外の方法が無いか提案する
 3)利用者とのコミュニケ-ションを十分にとる
 
6.身体拘束適正化と改善のための職員教育・研修
 介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束適正化と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
① 1年に2回以上施設内研修の実施
② 新規採用時研修の実施
 
7.この指針の閲覧について
 当施設での身体拘束適正化に関する指針は求めに応じていつでも施設内にて閲覧できるようにすると共に、当施設のホームページにも公表し、いつでも利用者及び家族が自由に閲覧をできるようにします。
介護老人保健施設
福寿苑
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島根県松江市八束町波入614-9
TEL.0852-76-9100
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