本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
≪介護保険指定基準に於いて身体拘束適正化の対象となる具体的な行為≫
① 徘徊しないように、車いすや椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛ったり、手指の機能を抑制するミトン型の手袋などをつける
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないよう
手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥ 車椅子・椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルを付ける
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
⑧ 脱衣やオムツ外しを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る
⑩ 行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる
⑪ 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する
(1)カンファレンスの実施
緊急性または切迫性によりやむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会を中心として、担当者が集まり、身体拘束を行うことを判断する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要件の全てを満たしているかどうかについて確認します。
そして、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行う判断をした場合は、拘束の内容・目的・理由・時間帯・期間等について検討し、本人・家族に対する同意書を作成します。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行います。
(2)利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と締結した内容と方向性及び利用者の状態把握等を確認説明し、同意を得た上で実施します。
(3)記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いて、その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察・やむを得なかった理由などを記録する。
身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討し、その記録も残す。それらの記録は2年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に掲示できるようにする。
(4)拘束の解除
記録と再検討の結果、身体拘束要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束を 解除する。その場合には、契約者、家族に報告する。